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ものづくり補助金について
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が
今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための
設備投資等を支援するものです。
(全国中小企業団体中央会:ものづくり補助金総合サイトより)
中小企業が経営革新のための設備投資などに使える
1,000万円・補助率1/2(特別枠・小規模事業者なら3/4)の補助金です。
新商品(試作品)開発
例:避難所向け水循環型シャワーを開発
新たな生産方式の導入
例:作業進捗を「見える化」する生産管理システムを導入
新役務(サービス)開発
例:仮想通貨の取引システムを構築
新たな提供方式の導入
例:従業員のスキルに応じて顧客をマッチングするシステムを導入
IT導入補助金と同様、ものづくり補助金にも新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率 を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設けられ、優先的に支援されます。
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。
(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)
1次締切の採択を辞退すれば
2次締切に申請可能
特別枠で不採択になっても
通常枠で優先的に採択
(付加価値向上・賃上げの達成年限を1年猶予)
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるため、経費の1/6以上を以下に投資すること
製品供給継続のための設備投資など
非対面・遠隔サービスに必要な投資
テレワークに必要なシステム構築など
ものづくり補助金は中小企業を支援する補助金の為、大企業には適用されません。
また大企業からの資本比率が高かったり、大企業の役員又は職員を兼ねている人が役員比率で高い場合も適用されません。
中小企業は以下のように定義されています。
・資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人であること
業種 | 資本金 | 従業員(常勤) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
・下表にある組合などに該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人および法人格のない任意団体は補助対象となりません。
組織形態 |
---|
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、共同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 |
技術研究組合(直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの |
システム構築費や外注費、専門家経費などが補助対象になります。
また補助事業の要件には発注から検収・支払いまでを採択発表日から1年以内に実施、賃上げを明記した3-5カ年の事業計画を策定し従業員に表明する、などの条件があります。
①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③改良・修繕又は据付けに要する経費
※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能。
※2 3社以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象。
※3 必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※ 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることが可能。(謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上限)。)
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
知的財産権等の導入に要する経費
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
クラウドサービスの利用に関する経費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
▲:上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1
◎:上限額=補助対象経費総額(税抜)の2分の1
※:機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額は500万円(税抜)
!:人件費や土地・建物の費用は補助対象外
※特別枠では、広告宣伝・販売促進費も対象
ものづくり補助金(一般型) | |
---|---|
補助金額 | 100万円~1,000万円 |
補助率 | [通常枠] 中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 [特別枠] A類型 2/3、 B・C類型 3/4 |
公募期間 | 9次締切分 公募開始:令和3年11月11日 申請受付:令和3年12月1日 応募締切:令和4年2月8日(9次締切) ※10次締切以降はものづくり補助事業公式ホームページを参照ください |
アイルはものづくり補助金やIT導入補助金を活用し、
受発注業務の効率化をサポートしています。
導入事例
導入されたお客様の具体的な課題や解決方法、導入後の成果など詳しくお話いただきました。
よくある課題
業種別
鞄(かばん)、靴(くつ)、スポーツ用品、
肌着、制服・ユニフォーム、靴下、帽子など
食料品全般、業務用食品、製菓、飲料、酒、
ワイン、介護食品、調味料など
ヘアケア、カラー剤、エステ器具、ネイル用品、
ボディケアなど
床材、外装資材など
衛生用品、生活雑貨
など
電子部品、機械製造
など
文具、事務用品など
歯科機器、検査機など
コスメ、口紅、香水
など
照明、収納家具など
シューズ、ウェアなど
ピアス、指輪など
オンライン展示会
システム
ものづくり補助金について|BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」
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